令和7年度 新型コロナワクチン定期予防接種

新型コロナウイルス感染症は、感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話等のときに排出される、ウイルスを含む飛沫又はエアロゾルと呼ばれる更に小さな水分を含んだ状態の粒子を吸入する感染(飛沫感染)か、ウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる感染(接触感染)があります。 感染を予防するためには、「手洗い」「マスクの着用を含む咳エチケット」「換気」などの基本的な感染対策が有効です。

令和6年度以降の新型コロナウイルス感染症は、予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的に「定期接種」として実施します。

(注)ワクチン接種を受ける法的な義務はありません。接種対象者の判断で接種を受けてください。

接種日において大津市に住民基本台帳の登録がある方のうち、次のいずれかの要件を満たす方が対象です。

  • 65歳以上の方
  • 60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、この4つのいずれかで身体障害者手帳1級を持っている方(接種券発行のため、接種前に保健予防課への連絡が必要です。

(注)転出等により接種日時点で大津市に住民登録がない方は接種を受けることができません。 (注)市から接種券等の個別接種案内は送付していません。

令和7年10月1日から令和8年3月31日まで

(注)接種実施期間以外での接種は任意接種(全額自己負担)になります。 (注)他のワクチンとの同時接種は、医師の判断により可能です。詳しくは、接種を希望される医療機関に直接お問い合わせください。

接種回数

1回

委託医療機関の一覧は次のファイルからご覧ください。

接種可能日は医療機関によって異なりますので、接種を希望される医療機関に直接お問合せください。

  • 接種を希望される医療機関に、事前に電話等でご予約ください。
  • 接種日当日は、年齢や住所が分かるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参し接種してください。

ただし、次に該当する方は事前手続きにより費用が免除されます。

  • 生活保護世帯に属する方
  • 中国残留邦人等支援給付受有世帯に属する方 

費用免除のための申請を受けた後、確認書を発行します。

(注)施設職員等による複数まとめての代理申請は、保健所窓口のみで受け付けます。 (注)事前の申請がなかった場合や、接種の際に確認書を医療機関へ提出しない場合は、接種費用(4,500円)がかかります。

任意接種として接種を受けることができます。 医療機関によって接種費用等が異なりますので、接種を希望する場合は、各医療機関へお問い合わせください。

滋賀県予防接種広域化事業に登録のある医療機関で、接種を受けることができます。 大津市外(滋賀県内)での接種を希望される方は、事前にご連絡ください。接種に必要な書類を郵送します。 接種を受ける際は、受け取られた必要書類を医療機関にお持ちください

滋賀県外で定期予防接種を受けるには、事前の申請が必要です。(接種後の手続きはできません。) なお、接種費用の助成を受けられるのは、いずれかに該当する方のみです。

  1. 大津市内に在住で、かかりつけ医が滋賀県外にある方
  2. 滋賀県内の高齢者施設に入所中で、接種医が滋賀県外の医療機関である方
  3. 滋賀県外の高齢者施設に入所中で、高齢者虐待防止法等に基づき措置入所している方
  4. 滋賀県外の医療機関に、慢性疾患等で退院の見込がなく長期入院されている方

「予防接種依頼書」の発行

大津市に居住する方が、施設入所や入院等により滋賀県外の医療機関等で、予防接種法に基づく定期の予防接種を受ける場合は、接種前に「予防接種依頼書」の発行を受ける必要があります。依頼書は接種後に発行できません。

「予防接種依頼書」の発行には約2週間かかります。 申請に不備があった場合、申請された内容を修正いただくなど、お時間を要しますのでご了承ください。

(注)原則ご本人・ご家族等からの申請です。施設の職員等による申請はできません。

「予防接種依頼書」とは

大津市に居住する方が、施設入所や入院等により滋賀県外の医療機関等で、予防接種法に基づく定期の予防接種を受ける際に、その実施責任が大津市長にあることを明確にする書類です。

【接種前】必要書類の準備

1.定期予防接種を受ける医療機関または市区町村に次の事項を確認してください。

  • 大津市民であるが、依頼書があれば予防接種を受けられるか。
  • 予防接種依頼書の依頼先(医療機関または市区町村長)

2.「予防接種依頼書」の作成申請をしてください。(受付開始:9月22日)

申請は、電子申請・窓口・郵送による方法があります。 申請内容に不備がなければ、予防接種依頼書をご希望の送付先へお送りします。発行に約2週間かかるため、余裕を持って申請してください。

電子申請サービス(外部リンク)をご利用ください。

申請書を印刷し・必要事項を記入し、保健予防課へ提出してください。

(注)郵送をご希望される方で、申請書の印刷ができない場合は、保健予防課にお電話ください。申請書の用紙を郵送します。

【提出先】大津市保健所 保健予防課 予防接種係 住所:〒520-0047 滋賀県大津市浜大津四丁目1番1号

【接種】

受け取った依頼書等接種に必要な書類を医療機関に提出し、定期予防接種を受けてください。

(注)依頼書の提出は、市区町村によっては、予防接種担当課へ直接郵送するよう指示される場合があります。

県外での依頼による定期予防接種の費用は実費になります。接種を受ける医療機関の指示に従ってお支払いください。料金は医療機関によって異なります。

やむを得ず滋賀県外の医療機関で接種を受けた方については、接種費用の助成制度があります。医療機関が発行する領収書および接種証明書(予診票の写しなど)を受け取り、手続きしてください。

【接種後】費用助成の手続き

かかりつけ医での接種などやむを得ない理由により県外で接種した場合は、接種費用を助成します(上限額あり)。請求できる期間は、接種された日から1年以内です。

申請に必要なもの

  • 定期予防接種(県外)費用助成金交付申請書(兼請求書)
  • 領収書(氏名、領収額、予防接種名、領収年月日の記載のあるもの)(コピー可)
  • 接種証明書(被接種者の名前、接種日、接種ワクチン、医療機関名及び医師名(代表者)が記入されているもの)(コピー可)または予診票(コピー可)
  • 通帳等、振込先口座のわかるもの(コピー)

提出先(郵送または窓口)

大津市保健所 保健予防課 予防接種係 住所:〒520-0047 滋賀県大津市浜大津四丁目1番1号

(注)請求期間を過ぎた接種費用は、助成できません。 (注)助成できる金額の上限は、医療機関等に支払うべき費用の額から4,500円を減じた額です(その額が10,784円を超えるときは、10,784円まで)。ただし、対象者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である場合にあっては、15,284円が上限です。

接種費用の振込み

接種費用の助成金は、請求書に記入された指定口座へ振込みます。振込までは、約1か月から1か月半かかります。

新型コロナワクチンは、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されており、さらに、国内外で実施された研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。

ワクチン接種後に、体内でウイルスに対する免疫ができる過程で、さまざまな症状が現れることがあります。 新型コロナウイルスワクチンを接種することにより生じる主な副反応は、接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等が報告されています。また、まれに報告される副反応として、アナフィラキシーなどがあります。

予防接種により、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。 極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

大津市コールセンター(一般的なお問合せはこちら) 電話番号:077-523-1234

受付時間:平日は8時から19時まで、土日祝年末年始は9時から17時まで

大津市保健所保健予防課(事前申請等はこちら) 電話番号:077-526-6306 受付時間:9時から17時まで(土日祝を除く)

所在地:大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津

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