自転車で「一時不停止」…反則金はどのくらい? 踏切を通る時も「一時停止」しないと交通違反? 自転車「青切符」制度導入、新ルールをおさらい

自転車の交通違反のうち、「信号無視」と並んで検挙件数の多くを占めるのが「指定場所一時不停止等」。令和6年中には、この2つの違反だけで全体の8割以上を占めています。 【写真を見る】自転車で「一時不停止」…反則金はどのくらい? 踏切を通る時も「一時停止」しないと交通違反? 自転車「青切符」制度導入、新ルールをおさらい そんな中、2026年4月1日から、自転車の交通違反にも自動車などと同じ「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」制度が導入されました。 これにより、違反後の手続きが大きく変わります。 今回は、見落としがちな「一時停止」のルールに焦点を当て、青切符制度で何が変わるのかを詳しく見ていきましょう。 ■「止まれ」の標識、見落としていませんか? 一時停止の基本ルール 自転車は「軽車両」、つまり「車」の仲間です。「止まれ」の一時停止標識がある交差点では、必ず一時停止しなければなりません。 道路交通法では、停止線がある場合はその直前で、停止線がない場合は交差点の直前で一時停止することが定められています。 このルールに違反すると「指定場所一時不停止等」となり、青切符の対象です。反則金は5,000円が科されます。 ■ 踏切でも「止まって確認」が必須 交差点だけでなく、踏切を通過する際にも一時停止が義務付けられています。 踏切の直前(停止線がある場合はその直前)で一時停止し、左右の安全をしっかり確認してから通過しなければなりません。 このルールに違反すると「踏切不停止等」として、6,000円の反則金が科されます。 さらに、遮断機が閉じようとしていたり、警報器が鳴り始めたりした後に踏切内へ立ち入る行為は「遮断踏切立入り」という、より重い違反になります。こちらの反則金は7,000円です。 ■「青切符」で何が変わる?改めておさらい では、青切符制度が導入されると、違反後の手続きは具体的にどう変わるのでしょうか。 【これまでの手続き】 これまでは、自転車の交通違反で検挙されると「赤切符」が交付され、刑事手続による処理が行われていました。 つまり、警察での取り調べのために出頭したり、検察官が起訴すれば裁判を受けたりする必要がありました。有罪判決となれば罰金を支払い、「前科」がつくことになります。

BSS山陰放送
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