妻が「180万円」の高級バッグを買うそうなので私の口座から「200万円」を送金しました。家族間なので贈与税はかかりませんよね?(ファイナンシャルフィールド)
家族間であっても、基本的に条件に合致していれば贈与税は課されます。 民法第549条によると、贈与とは「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」ものです。 つまり、妻が高級ブランドのバッグを購入するために夫が妻の口座へ送金することは、無償でお金を渡しているため、贈与と判断される可能性が高いといえます。 さらに、国税庁によると、贈与税は個人が贈与で財産を取得した場合に課される税金です。贈与税には基礎控除(年間110万円)が設けられているため、110万円を超えた分に対して課税されます。 妻のバッグを購入するために自身の口座から200万円を送ると贈与になること、また、その金額が110万円を超過していることから、今回のケースは贈与税の課税対象となります。 今回のケースでは、基礎控除の超過分90万円が課税されます。税率は10%のため、贈与税額は9万円です。贈与税は受け取った側に対して課されるため、今回は妻が贈与税を支払うことになるでしょう。
贈与税の申告、納税期限は「贈与された翌年の2月1日から3月15日まで」です。税金の申告や納税が必要にもかかわらず放置したままでいると、本来の税金とは別に追加で税金が課される可能性があります。 申告期限までに税金の申告と納付をしないと、「延滞税」の課税対象になります。延滞税は納付期限から過ぎるほどに金額が高くなる税金です。 また、申告が必要と知らずに申告しないままでいると、「無申告加算税」も課される可能性があります。