《自維連立のキーマンに重大疑惑》維新国対委員長の遠藤敬・首相補佐官に秘書給与800万円還流疑惑 元秘書の証言「振り込まれた給料の中から寄付する形だった」「いま考えるとどこかおかしい」
「……(政治資金収支報告書を)見たんですね。私以外にもやってる人が(報告書に)挙がってると思いますが」 本誌・週刊ポストの取材にそう語るのは、遠藤氏の元公設秘書・A氏だ。 遠藤氏は自民党と維新の連立交渉を担い、高市早苗・首相に「連立合意政策」担当の首相補佐官に起用された自維連立のキーマンで、政権に大きな影響力を持つ人物だ。 本誌は遠藤氏が代表を務める政党支部(日本維新の会衆議院大阪府第18選挙区支部)の政治資金収支報告書を確認し、遠藤氏が国から給与を支給される公設秘書3人から5年間(2019~2022年、2024年)で総額796万547円の寄附を受けていた事実を掴んだ。 国が公設秘書に払ったはずの税金が、代議士に還流していたのである。 A氏はそのうちの1人で、遠藤氏の公設第一秘書や第二秘書を務め、合計221万6005円を寄附していた。 寄附の経緯を聞くと、A氏はためらいがちにポツリポツリと話した。 「そのへんは調べてください。何も言えない。言えないというか、わかんない。私らは、『そうですか?』というような形でしたから。『(寄附を)せなあかんの?』ということです。遠藤から言われてはないですよ。ある人から言われたら、『はいはい』と言わんとしゃあないですよね」 「(寄附の)金額を見て、うちの嫁さんは『何?』って言ってましたが、そういうもんやと。私としては、(遠藤氏に)拾ってもらった、という思いもありますしね。遠藤は情が厚い人間ですし、今でも応援はしています」 国会議員が公設秘書から税金が元手の給料を"上納"させ、ピンハネすることは2004年の国会議員秘書給与法改正で禁止された。こう定めている。 〈何人も、議員秘書に対して、当該国会議員がその役職員又は構成員である政党その他の政治団体又はその支部に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない〉(第二十一条の三) 政治資金を監視している上脇博之・神戸学院大学教授はこう指摘する。 「国会議員秘書給与法では寄附の『勧誘』や『要求』という行為を禁じている。公設秘書が自発的に寄附を行なうことは禁じていません。ですが、仮に自発的な寄附であっても、勧誘していたらそれはアウトです。 条文に『何人も』とありますから、議員でなくても、先輩秘書や事務所関係者などからの勧誘、要求もアウトです。議員が秘書に指示し、その秘書が他の秘書に寄附を勧誘すれば、議員は共犯になる可能性がある」