「スマホホルダー」で罰金50万円のリスク!? 「知らずに違反してた…」人も多い! 危険な位置への取り付けNG!「絶対に設置しちゃダメな場所」とは?
最近、スマートフォン(以下、スマホ)で音楽を聴いたり、カーナビ代わりに使用する人が増えるなど、クルマでの移動では欠かせないツールとなっています。 【画像】「えぇぇ!」 これが違反になる「スマホ設置場所」です!(19枚) ただし、道路交通法では運転中のスマホ操作に厳しい規制が設けられており、手に持って通話するのはもちろん、画面をじっと見つめるだけでも「ながら運転」とみなされ、「携帯電話使用等」の交通違反となってしまいます。
そこで、車内でスマホを固定する「スマホホルダー」を愛用するドライバーが急増しているのですが、取り付け場所を間違えると交通違反になる恐れがあるのは、意外と知られていないかもしれません。 ながら運転の違反となった場合、普通車は違反点数3点、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、反則金1万8000円が科されます。さらに、スマホの使用が原因で事故を起こすと、違反点数6点、罰金30万円以下となり、免許停止になる可能性も。 そこで、スマホホルダーが昨今注目されています。 スマホホルダーにスマホを固定すれば手で持つ必要がなくなり、加えて視線を大きく動かさずに画面をみることができるので、ながら運転の防止に役立つとされています。 ネット上でも「ナビが見やすくて助かる」「スマホホルダーがあると運転がラク」など、愛用者の声が寄せられていますが、その取り付け場所には細心の注意を払い必要があるのです。 スマホホルダーを取り付けてはいけない場所として、最も避けるべきはフロントガラスです。 道路運送車両の保安基準では、ドライブレコーダーなど許可された機器以外をフロントガラスに取り付けることは禁止されています。違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 実際に、「フロントガラスに付けて捕まった」「知らずに違反してた」といった声がネットでも散見されています。 そして、ダッシュボードの上も気を付けたい箇所のひとつ。スマホホルダーを固定するのに適しているように思いますが、保安基準第21条では、前方に置いた高さ1m・直径0.3mの円柱が見えるなどの規定があり、この規定に満たないと違反になります。 なお、ダッシュボードの上は、スマホホルダーのみならず、ぬいぐるみや小物類を置くのも同じく、視界を遮ると道路交通法第70条の安全運転義務違反となり、違反点数2点と罰金9000円(普通車の場合)が科される場合があります。 では、どこにスマホホルダーを設置するのが合法かつ安全なのでしょうか。 前方の視界を遮らないことが大前提となり、エアコンの吹き出し口またはカップホルダーに設置するタイプが安心して使えるでしょう。もしダッシュボードの上に設置するしか方法がない場合は、保安基準第21条に適合するよう、低めに固定するべきです。 いずれにしても、急ブレーキをかけたときに外れることがないように、しっかりとしっかり固定することが重要です。 ネットでは「吹き出し口タイプが使いやすい」「カップホルダーに置くのが一番安定してる」との意見が多く見受けられ、使用感としては好評となっているようです。 ※ ※ ※ スマホホルダーは、どんなに安全な場所に設置したとしても、運転中に画面を注視すると違反となります。 便利なアイテムですが、取り付け場所を間違えると高額な罰金や免停のリスクが潜んでいることを忘れずに、安全に使いましょう。
くるまのニュース編集部