結婚式の「344日前」にキャンセル→カップルに128万円請求、東京地裁が棄却「通常は再販売できる」(弁護士ドットコムニュース)

東京地裁(弁護士ドットコム)

結婚式の約1年前に予約をキャンセルしたカップルに対し、式場の運営会社がキャンセル料約128万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は式場側の請求を棄却した。判決は9月29日付。

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契約で定められたキャンセル料のうち、挙式の364日前から181日前までの解約に適用される条項について、東京地裁は「申込金と実費」を超える部分を消費者契約法により無効と判断した。式場側は控訴する方針だ。


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では、式場側が得られなくなった「逸失利益」はいくらになるのか。判決は、宿泊付きプランを扱う事業者の多くが、180日前までの解約料を「申込金と実費」と定めていることなどを踏まえ、宿泊付きプランであっても、180日以上前の解約であれば、通常は別の顧客に再販売できると判断した。式場側は、宿泊付きプランで需要が限られると主張したが、裁判所はこの推定を覆す事情は認められないとした。その結果、この時期の解約で平均的に生じる逸失利益は0円と判断した。この場合の「平均的な損害」は、解約時までの労務費相当額と実費の合計になるとし、労務費相当額は、同業他社の約款に照らして申込金額とするのが相当だとした。

今回のケースでは打ち合わせは実施されておらず、実費も生じていなかったと考えられ、すでに支払われた申込金10万円がキャンセル料に充当されるため、カップル側に追加で支払うべき金額はないと結論づけた。

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