強盗致死罪が成立すると判断 江別市男子大学生集団暴行死で札幌地裁
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北海道江別市の男子大学生集団暴行死の裁判員裁判で、地裁は「強盗致死罪」が成立すると判断しました。原則「死刑」か「無期拘禁刑」になる極めて重い罪です。
暴行死「強盗致死罪」成立判断
おととし10月、公園で大学生の長谷知哉さん(当時20)が全裸の状態で死亡しているのが見つかった事件。
起訴状などによると、川村葉音被告(21)ら3人は被害者の交際相手・八木原亜麻被告(21)ら別の男女3人と共謀し、長谷さんを暴行して死亡させ、現金やカードなどを奪った罪に問われています。
3人はいずれも起訴内容を認めていて、争点は量刑の重さとなっています。
3日に開かれた裁判員裁判では、極めて重い「強盗致死罪」が成立するとの中間判断が出されました。
高杉昌希裁判長
「解剖医の証言や被害者の遺体の状況から、金品を要求したあとの暴行で死亡したと認定できる」
原則「死刑」か「無期拘禁刑」と定められている、極めて重い「強盗致死罪」が成立すると判断を下しました。
検察側は、冒頭陳述で、八木原被告と長谷さんの交際トラブルを主犯格とされる男に伝え「犯行の発端を作り出した」と指摘。
川村被告の弁護側は主犯格とされる男への恐怖心もあり、「周りの雰囲気にあらがえなかった」と主張しました。
5日は川村被告への被告人質問と論告求刑が予定されています。
(2026年6月4日放送分より)