「国民が安心して利用できる高額療養費制度の見直し法案」共同提出後ぶら下がり取材/政調会長・古川あおい(2026年4月20日)|チームみらい【公式】

4月20日、中道改革連合・日本共産党、ならびにチームみらいより、以下法案を共同で提出いたしました。本稿は、その後の共同会見における、チームみらい 政調会長・古川あおいのコメント全文を書き起こしたものです。

正式名称:「全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置に関する法律案」略称:

「国民が安心して利用できる高額療養費制度の見直し法案」

政調会長・古川あおいコメント全文

チームみらいの政務調査会長を務めております、古川あおいでございます。

このたびの法案につきまして、チームみらいは共同提出をさせていただくことといたしました。

高額療養費の見直しについては、チームみらいは衆議院選挙の公約においても、高額療養費制度を守るということを掲げておりました。

今回の法案については、そうした高額療養費の見直しにあたって、治療の際に「生活か治療か」「教育か治療か」といった選択を迫られることがないよう、しっかりと実態調査をしていくことを求めていくものであり、多くの方の賛同を得られるものだと考えております。

今回の法案提出で、こうした議論を喚起していければと思っております。

(中道改革連合・日本共産党と共に、衆議院事務総長室を訪れる政調会長・古川あおい)(共同提出に臨む古川あおい)(共同会見でコメントする古川あおい)

全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置に関する法律案要綱

一 趣旨(第1条関係)  この法律は、医療保険各法等に基づく医療保険制度において、高額療養費等の制度が国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たしていることに鑑み、全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置について定めるものとする。二 定義(第2条関係)  この法律において「高額療養費等」とは、医療保険各法等の規定により支給される高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。三 基本方針(第3条関係)  全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置は、次に掲げる基本方針に基づき、講じられるものとする。 1 医療保険各法等に規定するもののほか、高額療養費等の支給を受ける者が療養等に必要な費用の負担により生活に困窮することのないよう、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項は、次に掲げる影響を考慮して定めること。  ⑴ 高額療養費等の支給を受ける者の療養等に必要な費用の負担がその家計に与える影響  ⑵ 高額療養費等の支給を受ける者の必要かつ適切な受診に与える影響 2 1の⑴及び⑵に掲げる影響を把握するため、次に掲げる事項についての調査を行うこと。  ⑴ 高額療養費等の支給を受ける者の給与その他の収入の状況及び当該収入の変動状況  ⑵ 高額療養費等の支給を受ける者の子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出その他の支出の状況  ⑶ 高額療養費等の支給を受ける者の療養等の状況その他の生活の実態 3 高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況その他の状況に応じ、きめ細かく、かつ、高額療養費等の支給を受ける者の利便性に配慮した支給要件とすること。 4 高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、次に掲げる手続を確保するための措置を講じること。  ⑴ 社会保障審議会の意見を聴くこと。  ⑵ ⑴の手続において、あらかじめ高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者その他関係者の意見を聴くための措置を講じること。四 法制上の措置等(第4条関係)  政府は、速やかに、三の基本方針に基づき、必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならない。五 施行期日(附則関係)

  この法律は、公布の日から施行する。

全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置に関する法律案

 (趣旨)第一条 この法律は、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。次条及び第三条第一号において同じ。)に基づく医療保険制度において、高額療養費等の制度が国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たしていることに鑑み、全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置について定めるものとする。 (定義)第二条 この法律において「高額療養費等」とは、医療保険各法等の規定により支給される高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。 (基本方針)第三条 全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置は、次に掲げる基本方針に基づき、講じられるものとする。 一 医療保険各法等に規定するもののほか、高額療養費等の支給を受ける者が療養等に必要な費用の負担により生活に困窮することのないよう、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項は、次に掲げる影響を考慮して定めること。  イ 高額療養費等の支給を受ける者の療養等に必要な費用の負担がその家計に与える影響  ロ 高額療養費等の支給を受ける者の必要かつ適切な受診に与える影響 二 前号イ及びロに掲げる影響を把握するため、次に掲げる事項についての調査を行うこと。  イ 高額療養費等の支給を受ける者の給与その他の収入の状況及び当該収入の変動状況  ロ 高額療養費等の支給を受ける者の子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出その他の支出の状況  ハ 高額療養費等の支給を受ける者の療養等の状況その他の生活の実態 三 高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況その他の状況に応じ、きめ細かく、かつ、高額療養費等の支給を受ける者の利便性に配慮した支給要件とすること。 四 高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、次に掲げる手続を確保するための措置を講じること。  イ 社会保障審議会の意見を聴くこと。  ロ イの手続において、あらかじめ高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者その他関係者の意見を聴くための措置を講じること。 (法制上の措置等)第四条 政府は、速やかに、前条の基本方針に基づき、必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならない。   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

理由

 医療保険各法等に基づく医療保険制度において、高額療養費等の制度が国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たしていることに鑑み、全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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