大谷サイコー!…MLBシーズン中は毎月渡米「3年間で7,000万円」散財した74歳夫が逝去。2年後、妻のもとに税務調査→〈追徴税1,000万円〉を課されたまさかの理由【税理士の助言】(THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン))

税務調査と聞くと、どこか他人事に感じる人も多いのではないでしょうか。しかし、国税庁によると、令和5年度は8,556件の相続税調査(実地調査)が実施されたそうです。これは、1日あたり23件超の相続税調査が実施されたことになります。今回、税務調査のなかでも特に指摘されることの多いとある項目について、具体的な事例をもとにみていきましょう。税理士が追徴税を回避する対策とともに解説します。 1位は驚異の27%…世界主要国「消費税率」ランキング

元経営者のAさんは、70歳で経営権を長男に譲って以降、時間ができたことでかねてから好きだった野球、特にメジャーリーグ(MLB)の観戦にどっぷりハマりました。 「大谷は最高だよ! 彼のおかげで引退後の生きがいができた!」と、MLBシーズン中は毎月渡米し、1週間ほど野球観戦を満喫。仕事漬けだった現役時代を取り戻すかのように、充実したセカンドライフを送っていました。 そんな贅沢な日々を過ごしていたAさん。引退時に1億5,000万円ほどあった預金はみるみる減少していき、たった3年で預金残高は約8,000万円まで減っていたそうです。 とはいえ、Aさんは野球観戦以外に大きなお金を使うことがなく、妻のBさん(72歳)は「これまで長年仕事を頑張ってきてくれたから」と夫の自由を尊重し、笑顔で見守っていました。 そんなAさんでしたが、74歳の誕生日を迎えてすぐ、心筋梗塞で急逝。悲しみに暮れたBさんですが、妻として気丈にふるまいます。 息子と夫が懇意にしていた税理士に相談のうえ、預金と自宅を相続。無事に相続税の申告を終え、なんとか日常を取り戻しました。 しかし……。せっかく取り戻した日常も、税務署からかかってきた“一本の電話”で崩壊してしまったのです。 日常を壊した税務署からの“一本の電話” 夫の死から約2年後、税務署から一本の電話が入りました。聞くと、税務調査に伺いたいとのこと。 「夫の相続財産はすべて申告しましたよ? まだなにかあるんですか?」 税務署からの突然の連絡に困惑するBさん。とはいえ、税務署に目をつけられても良いことなどありません。息子に迷惑をかけても困ります。 そのため、Bさんは税務署の言うとおり、息子とともに税務調査を受けることとなりました 。


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近年はAさんのように、海外に銀行預金などの金融資産や不動産などを持つ人が増えているようです。 このような場合、相続では日本と海外それぞれの法律や税金の問題が絡んでくるため、かなりの手間や時間がかかったり、場合によっては多額の費用が発生したりすることになります。 たとえばアメリカに財産を所有する日本人が亡くなった場合、アメリカの州法に基づく手続きを求められることが多くあります。アメリカは日本と違い、原則としてプロベイトと呼ばれる裁判所を通じての相続手続きが必要です。アメリカは州によって法律が異なるため、かなり煩雑な裁判手続きとなり、相当の費用と時間がかかるといわれています。 またプロベイトでは、遺言書がない場合、原則として財産の所在する州の法律に従った分配が行われます。そのため、日本の遺産分割協議書により分配を主張しても通用しない可能性があるため注意が必要です。

海外に財産を持っている場合、相続人の負担を減らすためにも、メリットとデメリットを比較して、状況によっては海外財産を生前に処分することも検討したほうがよいでしょう。 最近は円安や海外の株式投資・不動産投資などに関心を持ち、海外資産を保有している人も少なくありません。ただし、日本の相続税は基本的に海外にある資産も申告対象です。国税当局も海外資産については重点調査項目となっているため、申告漏れのないよう注意しましょう。  宮路 幸人 宮路幸人税理士事務所 税理士/CFP

宮路 幸人

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