大阪都構想住民投票“乗っ取り”作戦を斬る! - 参院総務委2026.4.21における総務省自治行政局長答弁の全文 -

大阪都構想三度目の住民投票。その投票権を有する住民の範囲を大阪市民から大阪府民に拡大するための大都市法改正を含む「副首都法案」の骨子案が公表されたのが3月31日。それから6週間が経とうとしていますが、一向に具体的な条文案が出てきません。

それは、日本維新の会の斎藤アレックス政調会長が公言した「(住民投票の範囲を府域に一本化することについて)総務省でも検討してもらいましたけれども…全然できます…政治決断でできる…法律的には全く問題ない…ということを確認できた」という話が、その後の私の質疑によって覆された、嘘だと分かってしまった(バレてしまった)ために、対策に時間を要しているのだと仄聞しました。

当然です。

法を歪めてはいけません。

そこで、遅ればせながら、当該質疑の全文を掲載しておきます。

足立康史:

大都市法に基づく住民投票について、与党が、あたかも、例えば大阪の議論でいえば、指定都市大阪市を廃止することを大阪市民の住民投票を経ずにできるかのような骨子案を公表されています。そういう法制上の措置をとることは可能でしょうか。

小川自治行政局長:

大都市地域特別区設置法は、平成24年に議員立法によって成立しておりますけれども、当時の法案提出者による説明によりますと、関係市町村を廃止して特別区を設置するという統治機構の変更が、関係市町村における住民サービスの提供のあり方に大きく影響すること、特に指定都市が廃止される場合には、権限や税財源の面で縮減が生じ、通常の市町村合併以上に住民の生活等に大きな影響があると考えられること、こういった観点から、関係市町村の単位で住民投票を行うということとされたものと承知をしております。お尋ねいただいたように、新たな制度改正をするに当たりまして、住民投票を不要とすることにつきまして、一般論として申し上げますと、こうしたこれまでの立法時の議論も踏まえつつ、新たに行おうとします制度改正の趣旨目的に照らしまして、立法政策として判断するべきものと、このように考えておるところでございます。

足立康史:

その通りですよ。趣旨によるんですよ。私もよく理解しています、それは。私はもう十年来、住民投票制度について研究をし尽くしてまいりましたので、今局長がおっしゃった通りです。ところがですね、私、今も事務所、大阪にあります。大阪に戻るとですね、吉村さんとか、そこに斎藤アレックス政調会長も参加してですね、吉村さん、横山さんたちが、法制局もいいと言った、総務省もできると言った、と言ってるんですよ。ちゃんとYoutubeで拡散されてます。できる、と言ってます。総務省ができると言った、と言ってるんですよ。

斎藤アレックス政調会長:一本にする道筋はできないのかということを法制度的にいろいろ、法制局でも検討し、総務省でも検討してもらいましたけれども、やはり一本でも全然できますということで。なので、まあそこは一本にできる方法も今回法改正に入れさせていただきました。これあくまで政治決断でできる内容で法律的には全く問題ないということを確認できた…

https://www.youtube.com/watch?v=YR5wNg_PXTA

総務省ができると言った、と言ってるんですよ。ね。でも趣旨によるんでしょ。大臣、ここはですね。維新よくやるんです。総務省に聞くんですよ。総務省は一般論ではこういう、要は趣旨によりますよと。それを聞いた維新の会が、いや総務省がいいと言った、と(嘘を)言うんですよ。かつて私が維新を出ることになった原因になった衆議院の東京15区補選、そこで維新の会は機関紙をですね、朝早くから、普段配ってない態様で配りました。私はそれは選挙違反だからやめた方がいいんじゃないのと。少なくともボランティアの皆さんにリスクあるから、よく法令を理解してやってね、と言っただけで、私は追い出されました。維新の会よくやる。その時に彼らは何と言ったか。私は異議を申し立てたら、いやいや、総務省がそうだと言ってるんだと。大丈夫だと言ってるんだと。いや、総務省は大丈夫だとは言いません。一般論でしか言わないんですよ。当たり前でしょ、そんなこと。与党よくそんなことでね、石井先生。ま、やめとこう。大臣、吉村さんが総務省のお墨付きを得たかのような発言をしている。これは吉村さんの誤解だと思うし、それが拡散されるのは誤報につながると思いますが、いかがですか。

林総務大臣:

先ほど局長から答弁したとおりでございますが、この副首都構想に関する法律案の骨子案については、与党の協議体においてですね、取りまとめられたものと承知をしております。総務省の関わりに関してですが、この協議体における検討過程におきまして、総務省に質疑応答対応ということで同席が求められましたほか、現行の大都市地域特別区設置法や地方自治法の考え方、事務方から説明してきたと、今局長が答弁したようなことですね。そういうふうに報告を受けております。

足立康史:

だから維新の会はね、嘘をついたらダメですよ。与党なんだから、ちょっと真面目にやってほしいと、こう思います。さて、最後もう時間ありませんが。

足立康史:

都構想の住民投票あるいは副首都の住民投票かよくわからないんですが、統一選と同日にやりたいと維新代表が表明されてます。どういう取り扱いになるか、参考人で結構ですのでお願いします。

長谷川選挙部長:

ご答弁申し上げます。公職選挙法の規定によりまして、一定の選挙につきましては、選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間、政党その他の政治活動を行う団体は、確認団体である場合を除き、ビラの頒布やポスターの掲示等の一定の政治活動が禁止されております。大都市地域特別設置法に基づく住民投票と公職選挙法との関係について申し上げますと、住民投票運動は一般的には政治活動に該当するものと解されますが、公職選挙法の規定を適用しないこととする調整規定は特段設けられていないところでございます。したがいまして、政党その他の政治活動を行う団体が行う住民投票運動につきましても、選挙期間中、公職選挙法の規定による制限を受けることになると考えております。

足立康史:

わかりました?

知事選挙が始まったら、知事選挙に候補者を出している確認団体しか住民投票運動できなくなるんですよ。それを狙ってるんです。ね。大臣。法整備、我々また考えますが、同時選でやろうというのは、まさに住民投票の公正性を毀損すると思いますが、いかがですか。

林総務大臣:

先ほど選挙部長が答弁したとおりでございまして、同日に行う場合はですね、政党その他の政治活動を行う団体が行う住民投票運動について、選挙期間中は公職選挙法の規定による制限を受けるということでございます。この大都市地域特別区設置法における住民投票は、関係自治体の議会が特別区設置協定書を承認したことが、特別区設置協議会に通知された日から六十日以内に行うこととされておりまして、具体的な投票の期日、これは公職選挙法による制限のほか、投票の利便性等も総合的に考慮してですね、投票を実施する自治体の選挙管理委員会においてご判断いただくべきものと考えております。

足立康史:

もう時間が来ましたので終わりますが、私は本当に与党、日本維新の会が、そうした住民投票の公正さを確保する意思がもうないと。むしろ積極的に主要政党しか、特に維新の会プラスもう一つか二つぐらいしか運動ができないようなですね、所業を取るのであればですね、それまでに我々は立法府として責任を持って住民投票の公正さを守るための立法、これに取り組んでいくことをお誓いして質問を終わります。ありがとうございます。

吉川総務委員長:

ただいまの足立君の発言中に、不穏当な言辞があったとのご指摘がありました。委員長といたしましては後刻速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。(筆者注:日本維新の会から議事録の削除要求等がでているようですが、維新以外の支持なく、今に至るまで何の処置も取られていません。)

以上

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