「県も大学も甘えてきた」自治医大・修学資金3766万円“一括返還”巡る訴訟で原告側が会見 「悪魔のような制度」改善訴える
自治医科大学は、へき地医療に従事する医師を養成するため、都道府県が共同で設立した私立大学だ。入学者には修学資金が貸与され、卒業後、出身都道府県が指定する公立病院などで義務年限の期間(貸与期間の1.5倍、最低9年)勤務すれば、返還が全額免除される仕組みとなっている。 しかし今回の原告であるA氏は、父親の失職や自閉症の弟の介護、妻の妊娠による扶養負担増で経済的に困窮。 一般的な研修修了医師の場合であれば、年収にプラスして、アルバイトで360万円程度が得られるが、A氏の場合は地方公務員身分のため、アルバイトは禁止されており、A氏は弟の介護や収入面などをふまえ、義務年限中の退職を決めた。 すると大学側は、修学資金2766万円と損害金を合わせた約3766万円を「一括返還せよ」と要求。A氏は2024年3月、この返還義務は無効だとして東京地裁に提訴した。 本訴訟の争点の一つは、自治医大と愛知県が「使用者」として一体的な存在といえるかどうかだ。 原告側は裁判で、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」(賠償予定の禁止)と定めた労働基準法16条に基づき、大学が要求している修学資金や損害金の返還は無効であると主張している。 他方で被告側(自治医大・愛知県)は、「修学資金の貸与主体は大学、雇用主は県であり、法的に別個の主体だ」として、労基法16条上の「使用者」に大学が含まれることを否定。 「修学資金契約と雇用関係は法的に区別されるべきだ」と主張しており、争いが生じている。 原告側代理人の金東煥弁護士は次のように指摘する。 「実質を見れば、A氏への就学資金の貸与は、卒業後に愛知県の指定する病院で医師として働くことが前提となって行われたものです。 このことから、われわれは、愛知県と自治医大の両方に使用者性があり、一体としてA氏の使用者に当たると主張しています」 また、同じく原告側代理人の伊藤建弁護士は愛知県と自治医大の一体性について述べた。 「たとえば、A氏は愛知県の県庁で自治医大の入試を受験しており、この際対応したのは自治医大の職員ではなく愛知県の職員でした」 こうした事実から原告側は、愛知県と自治医大が「義務年限中に退職すれば、巨額の金銭を一括返還しなければならない」という状況を一体となって作り出し、A氏の退職の自由を著しく制限していたと主張する。