競馬で「1億4000万円」儲け→税金で「4億円超」のマイナス? 裁判所が“外れ馬券代の控除“を認めた条件とは

今日12月28日、中山競馬場(千葉県船橋市)で、2025年最後のGIレースである有馬記念が行われる。 有馬記念の枠順は? JRAの発表によれば、昨年の有馬記念での馬券売り上げは550億8305万7100円に上った。この売り上げの一部が、勝馬投票券の「払戻金」として購入者に支払われる。 1枚100円の馬券に対する有馬記念の配当金の過去最高額は、2008年の「3連単」(※)で記録された98万5580円だ。当たればまさに“一攫千金”だが、忘れてはならないのが「税金」の問題である。 ※1着⇒2着⇒3着の馬番号を着順通りに当てる投票方法 税金は基本的に、所得が生じれば支払わなければならず、「払戻金」も例外ではない。 払戻金額からは、「元手」である勝馬投票券の購入代金(1枚100円×勝馬投票券の購入枚数)を差し引くことができる。 そうであるなら「外れ馬券」の購入代金も差し引くことができないのかと疑問に思う人もいるだろう。特に、競馬場に毎週のように足繁く通い、多額の馬券を購入する人にとっては、気になることかもしれない。 納税者の視点からYouTubeなどで精力的に情報発信を行っている黒瀧泰介税理士(税理士法人グランサーズ共同代表・公認会計士)に話を聞いた。

まず、競馬の勝馬投票券の払戻金に限らず、ギャンブルで儲けたお金は、原則として「一時所得」(所得税法34条)にあたるとされる。 一時所得とはどのようなものか。 黒瀧税理士:「一時所得は『一時的・偶発的なもので、対価性がない所得』を指します。 競馬等のギャンブルの賞金は、当たったときだけ受け取れるので『一時的なもの』といえます。また、馬券の購入代金の対価ではないので『対価性がない』といえます。したがって、一時所得にあたります。 一時所得の計算方法は以下の通りです。 (収入金額-収入を得るために支出した金額-50万円)×2分の1 『収入を得るために支出した金額』は、勝馬投票券であれば、その馬券の購入代金の額を指します。それに加えて50万円を差し引くことができ、さらに残った額の2分の1にしか課税されないということで、優遇されています。 これは、『たまたま得られたお金』に重く課税するのは酷だという理由によります」 たとえば、「3連単」の馬券を100枚、合計1万円分購入し、そのうち1枚がたまたま的中して払戻金額が過去最高である「1枚98万5580円」だった場合、一時所得の金額は以下の通りである。 {(98万5580円−100円)−50万円}×2分の1=24万2740円 所得税の額は、この金額と他の所得を合計し、各種控除等の処理を行ったうえで、それに税率をかけて計算することになる。もうけた額と比べると、課税対象となる額は非常に安くなる。

弁護士JPニュース
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