YouTube1.6億回再生「高市動画」なぜ“合法”? 「カネのかからない選挙」実現するはずの「公職選挙法」が突かれた制度の“穴”とは【弁護士解説】

1月26日にYouTubeの自民党公式チャンネルに投稿された、高市早苗首相が出演する動画(タイトルは「【高市総裁メッセージ】日本列島を、強く豊かに。」)の再生回数は8日時点で1億回を超えており、同日、自民党は「党としても想定外であり、大変驚いている」などと見解を記したコメントを発表した。選挙後も再生回数は伸び続けており、2月25日時点で1億6000万回を突破している。 【YouTube】1億6000万回再生された動画 「選挙ドットコム」(イチニ株式会社)が2月13日に公表した、「衆院選」関連や各政党キーワードを含む政党・立候補者とそれ以外の「サードパーティ」が投稿したYouTube動画を対象にした調査によると、調査期間中の総視聴数では自民党が約2億2719万回で首位、次いで中道改革連合が約1億3859万回。 また個人名での集計では「高市早苗」に関連する動画が約4億4615万回視聴されていた。 同調査では、選挙期間中に視聴されたYouTube動画の8割がサードパーティによるものだったとも指摘されており、収益目的で事実に基づかない情報を発信する個人や業者に対する警戒の声も広まっている現状だ。 しかし、そもそも、一般に公職選挙法は「有料インターネット広告」を禁止していると説明されている(142条の6)。なぜ、各党は選挙期間中にYouTubeに動画を公開したり、XなどのSNSでも動画を表示させたりすることができたのだろうか。

公職選挙法は「選挙運動」と「政治活動」を区別している。 選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」のこと。公職選挙法は、選挙運動は選挙運動期間(※)にしかすることができないと定めており、内容も細かく規制している。 ※選挙の公示・告示日から選挙期日の前日まで(129条) 一方で政治活動とは「政党など政治団体の主張をアピールすること」であり、原則として自由に行えることになっている。 具体的には、選挙期間中に、「第〇〇回〇〇選挙~」と明示したり候補者の名前を入れたりしたうえで投票を求めるビラを政党が発行・配布する、または同様の内容の動画を公開する行為などが「選挙運動」として、公職選挙法上、期間や方法・有料広告であるかどうかなどについて厳しい制限を受ける。 一方で、選挙や候補者を特定せず、あくまで政策の普及や宣伝を名目としたビラの配布や動画の投稿は「政治活動」であるため、基本的には制限なく許容される。 さらに党勢拡大のための活動や後援会活動(会員の拡大や行事など)、街頭演説会なども、選挙運動期間中に当選を目的として行われない限りは選挙運動ではなく政治活動にあたり許容される。 表現と法律の関係に詳しい杉山大介弁護士は「政治活動を制限してはいけないというのは、本来の『表現の自由』の発想からも理解できます」としつつも「選挙中にも名目上は『政治活動』にあたる広告を回転させることで、実質的には当選に向けたとしか言いようがない効果を生んでしまっているのが問題であり、現行法が対処できていない部分です」と指摘する。

弁護士JPニュース
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