「国保逃れ」是正へ さかのぼって保険料請求の方針 「年6000万円利益の業者も」
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厚生労働省は、個人事業主などが保険料の負担を不当に軽くする、いわゆる「国保逃れ」の是正に乗り出しました。業務実態がなければ、過去にさかのぼって保険料を請求する方針で、組織の解散に動き出した事業者も出ています。
「年6000万円利益の業者も」
市議ら
「異議なし」27日、大阪市議会で2人の市議に対する辞職勧告決議が可決されました。理由は、いわゆる「国保逃れ」への関与です。
「国保逃れ」とは、本来支払うべき国民健康保険料を回避するために一般社団法人の理事などに就任し、報酬を低く設定して、社会保険料を不当に安く抑える行為です。
日本維新の会の地方議員6人にその疑惑が浮上し、党は1月に除名処分しました。
京都市の一般社団法人の理事に就任していた4人の議員は、月3万4000円から5万円の会費を支払い、月1万1700円の報酬を受け取っていました。
例えば、兵庫県議の年間報酬は1454万円で、国民健康保険料は上限の109万円です。これに対し、法人の理事としての報酬が年間14万400円であれば、社会保険料は4万890円になります。
その差は、およそ105万円。月3万4000円の会費を支払っても、年間およそ64万円安くなる計算です。
一般社団法人にとっては、会費から報酬などを引いた差額が利益になります。中には、理事の数が600人を超える法人もありました。
こうした事態に、国も動き出しました。業務実態の有無を判断する基準を明確化したうえで、働いている実態がない場合には、健保などからの脱退を求める通知を全国に出しました。
近く、一般社団法人など数十カ所へ調査に入る予定です。事業者には衝撃が広がっています。
ある一般社団法人の理事をしていた人物のところには「事業の終了」を知らせる通知が届きました。
仮に業務実態が認められなければ、過去にさかのぼって社会保険の資格が取り消されます。また、その期間に未払いとなっていた国民健康保険の保険料を改めて納めることになります。
(2026年3月30日放送分より)