自宅の無線LANルーターも対象に!?「技適」マークの制度改正で何がどう変わるのか?(@DIME)
技適マークが、大きく変わろうとしている。 今や多くの家庭に無線LANが設置され、それに従い無線LANルーターという通信機器も普及している。この無線LANルーターであるが、通信機器である以上は日本の電波法に則った利用が義務となっている。外国製の無線LANルーターを使うには、その製品が技適マークを取得していなければ使うことはできない。何と、違反者には刑罰が課される可能性もあるのだ。 【調査結果】注文住宅を建てた人の3割がオプション費用に300万円以上かけている理由とは? ところが、この技適マークの仕組みの一部が時代にそぐわなくなっている。「ソフトウェアの更新」という概念が備わっていないため、それが発生するとシールを張り替える作業をしなくてはならない……ということがあるのだ。 そのような状況を解消するための法整備が、国で進められている。
「技適マーク新制度」の話題がにわかに盛り上がるきっかけになった記事がある。日経新聞が2025年7月15日に配信した『「技適マーク」15年ぶり制度改正へ 無線機器の認証、遠隔更新可能に』だ。 総務省は家庭用ルーターや基地局といった無線機器の認証制度を改正する。電波法が定める「技適マーク」と呼ぶ技術基準適合証明の貼り替えや認証番号の変更なしで、ソフトウエアを遠隔更新して使い続けられるようにする。企業は管理の手間が省け、消費者もバージョンアップした機能を買い替えなしで使えるようになるメリットがある。 (「技適マーク」15年ぶり制度改正へ 無線機器の認証、遠隔更新可能に 日経新聞) 基地局はともかく、家庭用の無線LANルーターは我々の身近にあるものだ。 この無線LANルーターだが——ソフトウェアのアップデートが入って使用する周波数などを変更する場合、認証番号を新しく取得し直した上でその表示を機器に書くか、表示シールを貼る必要がある。これが恐ろしいまでの労力を発生させる。メーカーが利用者から製品を回収し、シールを貼り直すというような極めて不合理な作業が発生することも。 ・昨年度に開催された総務省「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」において、新しい技術基準に対応するためのソフトウェアアップデートを行う場合の技適マークの表示方法の検討について、参加者から以下の提案が示された。 ・技術基準適合証明を受けた無線設備には、総務省令で定める表示(技適マーク)を付す必要がある。 ・技適マークの表示については、電磁的方法による表示がされない特定無線設備では、新しい技術基準に対応するためのソフトウェアアップデートを行う場合に、新たな認証番号の表示、技適マークの貼り替えのために製品の回収を要することがある。こうした場合に製品の回収を要することなく、技適マークを表示できる方法について、検討することが必要とされた。 (ソフトウェアアップデートの認証に係る制度改正の方針(案)2ページ 総務省) 技適マークの電子表示化は、確かに進んでいる。しかしそれは、スマートフォンのような画面のある機器か、外付けのディスプレイに直接接続できる機器にしか恩恵を与えていない。無線LANルーターは、電子化の恩恵の外にある機器というわけだ。 では、どうするのか?